建設業法の一部を改正する法律について 業種区分に「解体工事」を新設

3月7日、建設業法の一部を改正する法律案について、閣議決定されました。詳細はホームページを参照して下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html

建設業法の一部を改正する法律について
1.背景

近年の建設投資の大幅な減少による受注競争の激化により、担い手不足が懸念されており、また、維持更新時代の到来に伴い、解体工事等の施工実態に変化が発生している。このため、適正な施工体制の確保等の所要の措置を講ずる必要がある。
2.概要
(1)建設業法の一部改正
許可に係る業種区分の見直し 現在の28の業種区分は、昭和46年の設定以降、改定は行われていない。業種区分の見直しでは、施工管理の不備等による事故が発生している状況から、早期に「解体工事」を新設するともに、建設工事の内容、例示等については、施工実態や取引の変化等を踏まえ、告示、ガイドラインを早期に改正する方針となった。その結果管工事では建設工事の内容に新たに「冷凍冷蔵」の設置工事を加えたほか、ガイドライン(建設工事の区分の考え方)では「『冷暖房設備工事』『冷凍冷蔵設備工事』『空調設備工事』には、冷媒配管工事などフロン類の漏えいを防止する工事が含まれる」という一文が追加された。
(2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正(略)
(3)浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正 (略)