下請建設企業の資金繰り対策について
国土交通省は、3月31日に建設流通政策審議官名で本会宛に標記を通知され、その内容(抜粋)は次のとおりです。
なお、下請債権保全支援事業、地域建設業経営強化融資制度などの建設産業債務保証事業については、(財)建設業振興基金のホームページを参照下さい。
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/index.html
下請建設企業の資金繰り対策について
建設投資の減少、建設業に対する金融機関の融資態度の厳格化など、中小・中堅建設企業等が厳しい経営環境に直面している中、国土交通省においては、平成21年7月より、下請建設企業等が元請建設企業に対して有する手形等債権の期日前の資金化を支援する下請資金繰り支援事業を開始したところですが、関係者に対して通知した別添1の経緯のとおり、当該事業による手形等債権の買取は、平成22年3月末日をもって終了し、今後は、同年3月から開始した下請債権保全支援事業により、下請建設企業等への金融支援を行うこととしたところです。
下請債権保全支援事業は、下請建設企業等に対し、元請建設企業への債権の支払期日における支払を保証するもので、当該債権を支払期日前に資金化するものではありませんが、他方、中小・中堅建設企業を取り巻く経済・金融環境は依然として厳しく、下請建設企業等の資金繰りを引き続き支援することは重要です。国士交通省としては、関係者に対して通知した別添2のとおり、下請建設企業等が元請建設企業に対して有する手形であって、平成22年3月から開始されている下請債権保全支援事業により支払が保証されたものについて、当該支払保証をしたファクタリング会社等が、支払期日前に、当該手形の買取、割引等により資金化することは、下請債権保全支援事業の観点からは問題ないと考えていますので、下請建設企業等は、このような手形の買取、割引等を行うファクタリング会社等において、下請資金繰り支援事業と同様、手形振出人の倒産等のリスクを負うことなく、支払期日前に手形を資金化することができることとなります。
つきましては、上記について、管下の市町村等や建設業者団体に対し、周知をお願いします。