改正品確法に基づく運用指針の更なる活用水道施設整備費に係る歩掛表改定を厚生労働省に要望
改正品確法に基づく運用指針の更なる活用水道施設整備費に係る
歩掛表改定を厚生労働省に要望
厚生労働省は三月十二日付事務連絡で、「『発注関係事務の運用に関する指針』による適切な工事等の発注について」を水道事業者及び各都道府県行政担当部局宛に通知した。 これを受けて、三月二十四日、本会の大澤規郎会長と粕谷明博専務は、厚生労働省を訪れ、改正品確法に基づく発注関係事務の運用に関する指針の更なる周知及び水道施設整備費に係る歩掛表の改定を求める要望書を宮崎正信水道課長へ提出した。要望書の内容は次の通り。
改正品確法の趣旨を踏まえ「発注関係事務の運用に関する指針」の更なる周知及び水道施設整備費に係る歩掛表の改定について(要望・抜粋)
1.発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)の更なる周知について
品確法の改正により国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、運用指針がとりまとめられました。
総務、国土交通両省は、都道府県・政令都市と各議会事務局に対し周知を要請し、更に国土交通省でも相談窓口を設けるなどして指針の内容の周知に努めています。
水道事業者においても、運用指針を踏まえた工事発注等が行われるよう貴省におかれては全国水道関係担当者会議及び各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者並びに各都道府県水道行政担当部(局)に対して、運用指針並びに同指針解説資料の周知いただき御礼申し上げるとともに、今後とも機会をとらえて更なる周知の徹底をお図りいただきたく要望いたします。
2.水道施設整備費に係る歩掛表の改定について
国土交通省では、改正品確法の基本理念及び発注者責任を果たすため、担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を反映した予定価格を適正に設定するため土木工事積算基準の一般管理費率及び現場管理費率の改定を行い、平成二十七年度から適用することとなっております。
つきましては、水道施設整備費に係る歩掛表に関して、継続的にその改善が図られるよう要望いたします。