給水装置工事の適正な施行について 厚生労働省
-給水装置工事配管技能者等を供給規程に明示する方策を推進へ-
厚生労働省は八月三十日付けで健康局水道課の事務連絡をもって各都道府県水道行政主管部局及び各厚生労働大臣認可水道事業者 担当者宛てに標記を通知された。全管連ニュース八月号で掲載の通り、全管連は配管技能者の法的位置づけについて厚生労働省に要望を出しており、その働きかけにより厚生労働省より本通知が発出された。
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厚生労働省は八月三十日付けで健康局水道課の事務連絡をもって各都道府県水道行政主管部局及び各厚生労働大臣認可水道事業者 担当者宛てに標記を通知された。全管連ニュース八月号で掲載の通り、全管連は配管技能者の法的位置づけについて厚生労働省に要望を出しており、その働きかけにより厚生労働省より本通知が発出された。