品確法・入契法 基本方針と指針が決定
-発注関係事務の運用に関する指針に係る意見照会を11月7日まで実施-
政府は9月30日の閣議で、先の通常国会で成立した改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく基本方針と、改正公共工事入札契約適正化法に基づく適正化指針を正式決定した。
ダンピング受注防止を発注者の責務に位置づけ、予定価格を根拠なく引下げる「歩切り」の根絶を明記。建設業の担い手確保・育成の取組も規定した。国や地方自治体などの公共発注機関には、これに沿った措置を講じる努力義務が生じる。
公共工事品確法の基本方針では、受注者が担い手確保・育成に必要な適正利潤を確保できるような予定価格を設定することを規定。その具体策として、歩切りの禁止徹底や見積もり活用などを盛り込んだ。
また、10月7日、国土交通省は「発注関係事務の運用に関する指針(骨子案)」に関する意見照会を地方自治体や建設関係団体から2回目の意見照会を実施した。(11月7日まで実施)。
全管連では10月号で既報のとおり、骨子イメージ案に対し、「適切な地域要件の設定」、「工期延長のコスト確保」、「官公需適格組合の活用」などの意見を提出している。骨子案についても、会員の意見を取りまとめ国土交通省に提出する。
骨子案では発注関係事務の適切な実施では、調査・設計・工事発注準備、入札契約、工事成功、完成後という五段階で発注者として留意すべき事項を列挙している。
各項目の内容は、法律に基づき発注者が工事の性格や地域の条件などに応じて講じる努力義務に加え、設計金額の一部を控除して予定価格とする「歩切り」やダンピング受注の排除策などを義務付けに近い形の表現で記述したのが特色となっている。根拠となるガイドラインや告示・通達なども具体的に示すことで、発注者業務を円滑に進めるよう考慮している。
品確法の基本的な方針(pdfデータが開きます)