上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の補助金交付要綱を改正

・災害復旧費を1/2から2/3へ
・水道事業促進議員連盟の後押しで実現

 厚生労働省は、4月1日付けをもって厚生労働事務次官名で各都道府県知事に標記を次の通り通知された。詳しくは同省ホームページを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01c.html

 上下水道施設災害復旧費及び水道施設災害復旧費の国庫補助について(概要)
 厚生労働省は、激甚災害で水道が被災した場合に災害復旧費を通常2分の1から3分の2にかさ上げするよう、補助金交付要綱を4月1日から改正した。対象となるのは、いわゆる激甚法の激甚災害として政令で指定され、適用すべき措置として第3条及び第4条が指定された場合で、「査定事業費が現在給水人口1人あたり1万円以上のもの」または「査定事業費が1億円(簡易水道事業の場合は5千万円)以上のもの」の条件をみたす場合。
 これまではM6・0以上の地震により被災した場合に補助率を嵩上げする要綱は制定されているものの、激甚災害に指定されてもその都度、厚労省と財政当局が調整を行っていた。今後は激甚災害に指定され、一定規模以上の被害がある場合は補助率が嵩上げされることになり、円滑な災害復旧につながる。
 宇仁菅水道課長は「全国簡易水道協議会等から強く要望を受けていた懸案事項。水道事業促進議員連盟の後押しがあり、水道課スタッフの努力も実った。」と話した。