建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(国土交通省)

国土交通省は、2月5日をもって、土地・建設産業局建設業課長名で本会宛てに標記を通知された。詳細はホームページを確認して下さい。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000177.html

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
建設業法第26条、建設業法施行令第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者については、監理技術者制度運用マニュアルにより、その適正な配置をお願いしてきたところであり、また、現場代理人については、公共工事標準請負契約約款において、常駐義務緩和に関する規定が設けられているところですが、今般、その取扱い等を下記のとおり定めた。また、「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」(平成24年2月20日付け国土建第265号)は、廃止します。

1.令第27条第2項の当面の取扱いについて(略)
2.現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について(略)
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について(略)