平成23年度給水装置工事配管技能者講習会のご案内
(財)給水工事技術振興財団においては、平成二十三年度給水装置工事配管技能者講習会を実施しています。
給水装置工事事業者の「事業の運営の基準」として、水道法施行規則第三十六条第二号に、配水管から水道メーターまでの給水装置工事については、適切な技能を有する者に施行させることとなっています。
こうした適切な技能を有する者の確保については、給水装置工事事業者及び水道事業者のいずれの観点からも必要不可欠とされています。
このため、同財団においては、配水管から水道メーターまでの給水装置工事に従事する適切な技能を有する者を養成するため、「給水装置工事配管技能者講習会」を平成十一年度から実施しており、平成二十三年度も、全管連及び(社)日本水道協会の後援のもとに実施しています。この講習会の実施に際しては、全管連都道府県支部が募集、会場の整備、受講者の受付等でも協力しています。
講習会の実施日程及び講習の内容は、別表のとおりです。