セーフティネット保証(5号)

「管工事業」が対象業種として6月30日まで指定延長

中小企業庁は、2月29日、改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰等に伴い、全国的に関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定を行うとともに、現行指定業種の中で影響を受けている業種の指定期間を延長した。
これにより、「管工事業」の指定期間が平成20年6月30日まで延長され、引き続き、信用保証協会から通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、更に別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることができる。
詳しくは、国土交通省及び中小企業庁による「建築関連中小企業に対する金融上の支援について(第3版)」を参照下さい。
http://www.icba.or.jp
融資制度等に関するお問い合わせは、政府系金融機関(中小公庫、国民公庫、商工中金、沖縄公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業庁・経済産業局に設置されている建築特別相談窓口にご相談下さい。