全管連・福祉共済制度のご案内

- もしもの時の安心は日頃のそなえから -

全管連・福祉共済制度は、本会会員企業の役員・従業員(被共済者)の方に不測の事態が生じた場合に、遺族、会員企業、従業員の生活保障を目的とするものです。被共済者が死亡又は所定の高度障害状態になった場合に、死亡共済金又は高度障害共済金、入院給付金をお支払いする共済です。
ぜひ、この機会に未だ加入されてない方は、ご加入賜りますようご案内申し上げます。

1、福祉共済制度の特長
(1) 契約は1年更新ですから、社会情勢に合わせて、1年ごとに必要な保障額をお選びいただけます。
(2) 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。
(3) 告知書扱いですからお手続きが簡単です。
(4) お手頃な共済掛金で有利な保障が得られます。
(5) 掛金には、税法上の特典があります。法人事業所が負担した掛金は、役員分も含めて全額損金として認められます。また、個人事業所の場合、従業員のために負担した掛金は、全額必要経費として認められます。
なお、当制度は組合員のみを対象とする共済です。生命保険料控除証明書については発行しておりません。あらかじめお含みおきください。)
2、加入資格及び条件
(1) 組合員及び従業員(家族従業員を含む)で現在健康で正常に勤務又は就業している方。
(2) 平成20年4月1日現在、満14歳以上から65歳未満の方。
但し、満60歳から65歳未満の方は5口(500万円)を限度。
(3) 2口(200万円)を超えるコース(3口以上から)にご加入又は、増額(減額して3口に変更の方も含む)の方は、所定の健康状態通知書の提出が必要です。
※被共済者の同意確認について
本制度への加入(増額)に際しては、被共済者の同意が必要です。同意確認は、被共済者の加入(増額)申込書への記名・押印により行わせていただきます。
3、共済期間
共済期間は1年で、平成20年4月1日から平成21年3月31日までです。なお、中途加入者につきましては効力発生日から平成21年3月31日までです。以後毎年更新継続します。
4、申込締切日と効力発生日
毎月15日までの組合宛申込到着分(毎月25日までの全管連本部到着分) 翌月1日効力発生(保障開始)。
5、保障範囲と掛金
平成20年4月1日の更新期よりの掛金は、前年同様1ヶ月1口830円です
(詳しくはパンフレットをご請求ください)。
6、お支払いする共済金
死亡共済金、高度障害共済金、災害共済金、入院給付金、障害給付金。
7、配当金
この制度は毎年3月に過去1年間の給付実績に基づいて収支計算を行い、剰余金がある場合はこれを配当金として加入者に共済料負担額に応じてお支払いします。
8、パンフレット、お問い合わせについて
本会(電話03-3949-7312)までお問い合わせください。