『管工事業』がセーフティネット保証(5号)対象企業に追加指定
- 本会が国土交通省経由で要望 -
平成19年6月の改正建築基準法の施行に伴い、建築着工が大幅に減少し、全国的に建築関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえて、経済産業省は、12月18日、建築関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号)の対象業種として管工事業を追加指定した(官報告示)。指定期間は平成19年12月18日から平成20年3月31日まで。
これにより、管工事業を営む中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることができるようになる。詳しくは、次のホームページを参照下さい。
セーフティネット保証の概要は、中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証に関するお問い合わせ先
http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm
本会では、改正建築基準法の施行に伴う建築着工等の減少による影響調査を総務委員会出席者に緊急に実施、その結果を国土交通省に提出し、経済産業省に管工事業が対象業種に指定されるよう強く要望していた。