給水装置関係技術実態調査
-ヒアリングに本会が出席-
厚生労働省は日本水道協会に委託し、給水装置関係技術実態調査を行っていた。
2月13日に東京都千代田区の日本水道会館で7会場目となるヒアリングが行われ、全ての日程が終了した。
ヒアリングは次の4つのテーマについて行われ、消費生活相談員協会からは、水回りの修繕工事等のトラブルによる消費者の声が紹介された。
一方、業界団体からは、優良店育成の取組みについて意見を述べた。
今回の調査結果は今年度中にまとめられ、厚生労働省としてもトラブル事例について問題把握及び対応の検討を行う。
①新たに使用されてきている給水用具の使用実態、設置工事実態
②給水装置工事に関するトラブルの実態調査
③クロスコネクション防止
④水道事業者からの情報提供のあり方。
当日は、本会をはじめ(社)全国消費生活相談員協会、横浜市水道局、東京都水道局、横浜市管工事協同組合、東京都管工事工業協同組合、(社)日本バルブ工業会、(社)日本ガス石油機器工業会が出席した。
指定給水装置工事事業者制度は、水道法改正の施行後10年が経過し、
「多様化する給水用具への対応」や「悪徳商法、無届け工事及び無指定工事事業者による工事の施工」などが課題とされている。
平成20年1月には、国民生活センターから水回りの修理サービスのトラブルが増加している旨、発表されるとともに、9月には関西地方で「水回りの修繕工事等のトラブル特集」がテレビ放映されている。
さらに、8月には横浜市が消費者に不当な取引行為を行っていた水回りの修理業者に対し、消費者生活条例に基づき是正勧告を行った。
11月には大阪府が、「水のトラブル110番」の広告を見て修理を依頼した人に不必要な工事を勧めるなど、不適切な取引を行っていた工事事業者に対して、特定商取引に関する法律第7条に基づく業務改善を行い公表している。