【国土交通省建設業課】規制改革実施計画に基づく措置の実施のお知らせ
このたび、「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)の内容に基づき、
2025年度上期までに措置することとされていた事項について措置をいたしましたの
で、以下のとおりお知らせいたします。
①「注文書及び請書による契約の締結について」の改正について(添付1つめ)>
国土交通省では、注文書及び請書の形態による請負契約に係る法第 19 条との関係に
ついて整理した「注文書及び請書による契約の締結について」(平成 12 年6月 29
日策定。以下「課長通知」という。)を策定し、その周知に努めてきました。
現行の課長通知では、注文書・請書は契約書の一部として、建設業法第19条に基づき
署名又は記名押印をして相互に交付することを求めていたところ、
今般とりまとめられた規制改革実施計画にもとづき
・注文者が、消費者契約法に規定する「消費者」でないこと
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、建設業法令遵守ガイドラインで示し
ている考え方に従い、対等なパートナーシップに基づく関係にあることを相互に確認
すること
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、両者の間において反復継続的な取引
実績が蓄積されていることを相互に確認すること
を要件として、注文書及び請書の交付に際し、署名又は記名押印を必ずしも必要とし
ないこと等を定める改正を行いました。
なお、改正された「注文書及び請書による契約の締結について」は、国土交通省の
ホームページ
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html)
に掲載しております。
②「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」の策定につ
いて(添付2つめ)>
これまで電子契約に関するガイドラインとしては、「建設業法施行規則第13条の2
第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」(平成 13 年3月30 日付
け。以下「旧ガイドライン」という。)を公表しておりましたが、
今般とりまとめられた規制改革実施計画において、建設工事の請負契約手続のデジタ
ル化を推進するため、現在主流とされているいわゆる「立会人型」の電子署名が利用
可能であることを明確化するなどの必要な措置を講じることとされたことから、旧ガ
イドラインを廃止して、新たに本ガイドラインを策定いたしました。
なお、策定された「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライ
ン」は、国土交通省のホームページ
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html)
に掲載しております。
(「規制改革実施計画について」は、内閣府のホームページ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
に掲載されていいます。)