【国土交通省】個人情報保護法に基づく漏えい事案報告先の変更について
【国土交通省】個人情報保護法に基づく漏えい事案報告先の変更について
平成29年より、建設業に係る個人情報の漏えい事案につきましては、
国土交通大臣許可業者にあっては、各地方整備局等あてに、
都道府県知事許可業者にあっては、各都道府県あてに、それぞれ報告いただいてきたところです。
一方で、これまでの運用実績を踏まえると、個人情報の漏えい事案を許可行政庁にて逐一把握する必要性は必ずしも高くないと考えられることから、
令和4年4月1日以降、建設業に係る個人情報の漏えい事案については、直接、個人情報保護委員会へ報告していただくこととなりました。
令和4年4月1日以降の個人情報漏えい事案の報告方法につきましては、下記の個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
※令和4年4月1日にリニューアルされる予定とのことです。
なお、個人情報保護法関係のご不明点は、個人情報保護委員会までお問い合わせい
ただけますようお願い申し上げます。
許可行政庁(地方整備局等及び都道府県)あてにも、同内容を連絡しておりますので、念のため申し添えます。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課