【国土交通省】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
【国土交通省】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」にかかる印紙税について、
この度、災害関連の非課税措置に適用される対象として、「令和3年8月11日からの大雨による災害」が追加となりました。
<本件の特例措置について>
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、
その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。