配管技能者の法的位置づけについて厚生労働省に要望書を提出

七月八日、大澤会長が厚生労働省を訪れ給水装置工事配管技能者の法的な位置づけを求める要望書を大塚厚生労働副大臣に手渡しました。
現行の水道法の中では、給水装置工事における技術を統括する主任技術者は国家資格として位置付けられているが、現場で実際の工事に携わる配管技能者の位置づけについては、指定給水装置工事事業者及びそれを監督する立場にある水道事業者の判断に委ねられている。
こうした状況を踏まえ、給水工事技術振興財団により配管技能者講習会として、平成十一年度より全管連、日水協が全面的に協力して実施しているが、全国の水道事業体による同講習会の修了者や認定を受けた技能者の制度面での位置づけは進展していない。
要望書はこうした現状を踏まえ、給水装置工事技術振興財団に設置された講習会見直し検討委員会の報告書が今年三月にとりまとめられたこと、また、この度の東日本大震災において、多くの優れた配管技能者が応急復旧工事において中心的役割を果たしたことを強調し、配管技能者に関する法的な位置づけの具体化を早急に講じられるよう求めた。
この会談で、大塚副大臣から、①適切な配管技能者の確保については、水道施設等への影響を鑑み、その必要性について、全国水道関係担当者会議や全国健康関係主管課長会議、日水協総会、水道事業セミナー等、機会あるごとに厚労省水道課より水道関係者に広報・周知する。②この要望書の意向すなわち全管連の要望の全てが反映されるかは別として、厚労省水道課として配管技能者の活用等について通知を行うという回答を頂いた。

厚生労働省の大塚副大臣に要望する大澤会長

厚生労働省の大塚副大臣に要望する大澤会長