給水装置工事配管技能者の活用について協力依頼

― 給水工事技術振興財団 ―

(財)給水工事技術振興財団は、去る7月21日付けで「給水装置工事配管技能者の活用について(協力依頼)」により(社)日本水道協会、同協会の地方支部長・都府県支部長並びに全国の水道事業管理者に協力を依頼した。
これは、平成8年の水道法改正により、指定給水装置工事事業者の「給水装置工事の事業の運営に関する基準」として、水道法施行規則第36条第2号に、「配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。」とされている。平成13年、厚生労働省から東京都水道局への回答で、「配水管分岐部から水道メーターまでの配管作業に従事する者の要件を規程・要綱等に盛り込むことに差し支えない。」との見解が示されており、同財団では、各水道事業体においても、給水装置工事配管技能者の位置づけについて規程・要綱等への明文化及び活用の協力依頼を行ったものである。
なお、本会では、平成14年5月27日付けで厚生労働大臣あてに、『水道法における「給水装置工事配管技能者制度」の確立について』、日本水道協会会長あてに『供給規程等における「給水装置工事配管技能者」の明記と活用について」陳情を行っている。