建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

国土交通省は、2月3日をもって、土地・建設産業局建設業課長名で本会宛てに標記を通知された。詳細は下記図とホームページを参照して下さい。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000177.html

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)
建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平成25年2月5日付け国土建第348号)下記のとおり改正し、地方整備局等宛通知しましたのでお知らせします。
これを踏まえ、建設工事の適正な施工の確保に資するよう、当該取扱いについてご理解と適切な実施をお願いします。
なお、「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」の運用について」(平成25年9月19日付け国土建第162号)は、廃止します。

1.令第二十七条第二項の当面の取扱いについて 令第27条第2項においては、同条第一項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。なお、当該規定については管理技術者には適用されないことに留意されたい。
(一)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に 調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差支えない。
(二)(一)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則二件程度とする。
(三)(一)及び(二)の適用に当たっては、法第26条第3項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設などに関する重要な工事につい て、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離などの条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用により土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点について留意されたい。
2.現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
平成22年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約款第10条第3項)が追加されたことを受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用についてにおいて、適切な運用に努めるよう、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第26条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
監理技術者等の専任をようしない期間については「監理技術者制度運用マニュアル」のほか、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。

要件緩和(pdfデータが開きます)