【全国中小企業団体中央会】事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
10月5日より、マイナンバー交付が開始され、来年1月より利用開始となる
マイナンバー制度について、特定個人情報保護委員会より、マイナンバーの漏えい事案等が
発生した場合の事業者の対応について通知がありました。
マイナンバー情報は、中小企業(組合)であっても、蓄積することになります。
その上で、漏えいが発生した場合の対処について説明している資料を添付致します。
(基本的には個人情報保護法において個人情報が漏えいした場合と同じ対処です。)
【漏えいが発生した場合のポイント】
・添付資料の規定のもと、特定個人情報保護委員会に直接報告する場合と主務大臣(経産省)
に報告する場合とがある。
主務大臣に報告する場合は、現行個人情報保護法上の“個人情報取扱事業者(個人情報を
5000件以上保有する事業者)”が漏えい等を起こした時であり、
事業者→主務大臣(経産大臣)→特定個人情報保護委員会
という流れで報告を行うこととなる。
・【特定個人情報保護委員会】事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
【参考】
・マイナンバーの取扱に関する事業者のためのガイドライン
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」