平成27年度水道施設整備費に係る歩掛表を改定 厚労省
平成27年度水道施設整備費に係る歩掛表を改定
・諸経費率(現場管理費率・一般管理費等率)を上方修正
・直接工事費1000万円で工事価格が約7・5%上昇
・全管連の要望実る
厚生労働省は、三月二十五日、平成二十七年度水道施設整備費に係る歩掛表を改定し、都道府県知事及び水道行政担当課に通知した。
本改定は、本年四月一日以降の水道施設整備費国庫補助事業及び新たに創設される生活基盤耐震化等交付金事業に係る補助金等を申請する際に適用される。
詳細は同省ホームページを参照ください。(http://www.mhlw.go.jp)
また、全管連ジャーナル五月号に、担当官の寄稿による改定の概要及び本会作成の「配水管開削工事・新旧年度工事費比較表」を掲載している。
平成二十七年度の改定では、全管連がかねてより要望していた「開削工事及び小口径推進工事」の現場管理費率について上方修正が行われ、さらに、改正品確法の趣旨を踏まえ、国土交通省が昨年度土木工事積算基準改正で一般管理費等率を引き上げたことと連動して、水道歩掛表においても同様の改定を実施した。この改正により、工事価格は増加し、直接工事費が小さい方が工事価格の増加率が高くなり、直接工事費一千万円では工事価格が七・五〇%前後上昇する。 改定のポイントは以下のとおりである。
1.現場管理費率
現場管理費率標準値については、平成二十五年度に法定福利費率の引き上げを目的とした改定を行ったが、工種区分「開削工事及び小口径推進工事」について、実態調査の結果から、一部に値の不整合が生じていることから、さらに今年度上方修正により適正化を図った。詳細は省くが、対象純工事費が一千万円以下の場合には、現場管理費率は従来の二一・七〇%から二十五・六一%となり三・九一ポイントの上方修正となり、一定金額範囲に適用する「変数値」も引き上げられた。
2.一般管理費等率
国土交通省が平成二十七年度適用として一般管理費等率を改定したことを受けて、水道歩掛表においても同様の改定を実施した。 この改定の趣旨は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)が一部改正され、この基本理念の実現と発注者責務を果たし、担い手の中長期的な育成・確保ができる適正な利潤を確保するために、適切な一般管理費を算出し、適正な予定価格を設定することにある。これにより、平成二十七年度は、工事原価が五百万円以下の場合には、従来の十四・三八%から二〇・二九%となり、五・九一ポイントの上方修正となる。
3.工事価格への影響
以上、現場管理費率及び一般管理費等率の改正により、工事価格が増加することになり、直接工事費別の工事価格の増加率の目安は、直接工事費百万円~五百万円では工事価格が八・〇%前後増加、直接工事費一千万円では工事価格が七・五%前後増加、直接工事費一億円では工事価格が五・一%前後増加することになる。なお、この増加率は管材料費等により増減する。 予定価格の設定においては、水道歩掛表を準用している水道事業者がほとんどであり、適宜改定し設計積算の適正化を図っていくことが重要である。
全管連では、会員からの意見を集約し、これに対応することとしているが、平成二十八年度の水道歩掛表改定に関しては、GX形管の掘削幅拡について再要望する。