改正高齢者雇用安定法

段階的に定年年齢を65歳まで引上げ継続雇用制度の導入等を義務付け

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正(平成16年6月5日成立、6月11日公布)されている。平成18年4月1日以降、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
1. 定年の引上げ
2. 継続雇用制度の導入
3. 定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
この義務化年齢の「65歳」は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げに合わせて、男女ともに平成25年4月1日までに次のとおり段階的に引上げていくものとしている。
○ 平成18年4月1日~平成19年3月31日 62歳。
○ 平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳。
○ 平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳。
○ 平成25年4月1日以降 65歳。
例えば、平成18年度に60歳になる人は、継続雇用開始時の義務化年齢は62歳となるが、62歳に達する平成20年度には既に義務化年齢が63歳となっているため、実際には63歳までの雇用が必要となる。
なお、改正高齢年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入を義務付けているものであるため、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、本年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じる必要がある。(詳細については全管連ジャーナル4月号「高年齢者雇用安定法の改正について」をご覧下さい。)
この法律の内容、法解釈等についてのお問合せは、お近くの都道府県労働局及びハローワークまで。また、企業における人事・賃金制度を含む条件整備についての具体的な相談、就業規則等を含む技術的な相談については、各都道府県高年齢者雇用開発協会に配置されている高年齢者雇用アドバイザーが具体的・実践的な相談・助言を行っている。